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[ 26] 日本放送協会番組基準
[引用サイト]
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/
1日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉され ず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい 放送を行うことによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければな らない。 3 教養、情操、道徳による人格の向上を図り,合理的精神を養うのに役立つようにする 4 わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する ものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。 2 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用をそこなうような放送はしない。 2 公職選挙法に基づく政見放送および経歴放送については、法律に従って実施する。 3 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。 1 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う。 2 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いをしない。 1 国民生活を安らかにすることにつとめ、また、相互扶助の精神を高めるようにする。 3 不健全な男女関係を魅力的に取り扱ったり、肯定するような表現はしない。 1 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取り扱いはしない。 2 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない。 3 とばくまたはそれに類似の行為を是認したり、魅力ある行為として描写したりしない。 4 医療以外の麻薬の使用は、悪癖としてのほかは取り上げない。 2 放送のことばは、原則として、共通語によるものとし、必要により方言を用いる。 3 下品なことばづかいはできるだけ避け、また、卑わいなことばや動作による表現はしない。 4 人心に恐怖や不安または不快の念を起こさせるような表現はしない。 5 残虐な行為や肉体の苦痛を詳細に描写したり、誇大に暗示したりしない。 6 通常知覚できない技法で、潜在意識に働きかける表現はしない。 7 アニメーション等の映像手法による身体への影響に配慮する。 8 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮する。 9 ニュース、臨時ニュース、公示事項、気象通報などの放送形式を劇中の効果などに用いるときは、事実と混同されることのないように慎重に取り扱う。 1 営業広告または売名的宣伝を目的とする放送は、いっさい行わない。 2 放送中に、特定の団体名または個人名あるいは職業、商号および商品名が含まれる場合は、それが、その放送の本質的要素であるかどうか、または演出上やむをえないものかどうかを公正に判断して、その取り扱いを決定する。 1 報酬や賞品だけで受信者をひきつけたり、必要以上に射幸心を刺激することのないようにする。 2 懸賞番組については、応募者または参加者のすべてが、公正な審査により、技能に応じて賞が受けられるように配慮する。 3 作品の募集にあたっては、その優劣を判断する基準と賞品の内容とを明らかに公表する。 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。 1 一般的教養の向上を図り、文化水準を高めることを旨とする。 2 大多数の要望ばかりでなく、あらゆる階層の要望も満たすようにつとめる。 3 社会的関心を高め、また、生活文化についての知識を深めるようにつとめる。 4 学術研究の発表その他専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重し、取り扱いは、一般に認められている倫理と専門的な標準に従う。 1 放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって、有益適切であるようにつとめる。 2 教育効果を高めるため、組織的かつ継続的であるようにする。 1 学校教育の基本方針に基づいて実施し、放送でなくては与えられない学習効果をあげるようにつとめる。 2 各学年の生徒の学習態度や心身の発達段階に応ずるように配慮する。 3 教師の学習指導法などの改善・向上に寄与するようにつとめる。 1 児童に与える影響を考慮し、豊かな情操と健全な精神を養うようにつとめる。 2 児童がまねることによって害になる放送や児童に主旨が誤解されやすい放送はしない。 2 ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。 3 ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意見とが明らかに区別されるように表現する。 4 災害などの緊急事態に際しては、すすんで情報を提供して、人命を守り、災害の予防と拡大防止に寄与するようにつとめる。 5 ニュース解説または論評は、ニュースと明確に区別されるように取り扱う。 1 健全なスポーツ精神のかん養と体位の向上に役立つようにつとめる。 2 アマチュアスポーツの取り扱いは、その目的と精神を尊重し、特に少年選手については慎重にする。 1 すぐれた芸能を取り上げ、情操を豊かにするようにつとめる。 2 古典芸能の保存と各種の芸能の育成に役立つようにつとめる。 4 芸術作品の放送については、その芸術性を尊重し、取り扱いは、良識に基づいて慎重に行う。 1 家庭を明るくし、生活内容を豊かにするような健全な娯楽を提供する。 2 身体的欠陥などにふれなければならないときは、特に慎重に取り扱う。 3 方言や地方特有の風俗を扱うときは、その地方の人々に反感や不快の念を与えないように配慮する。 放送法に基づいて制定された「日本放送協会国内番組基準」は、NHKの放送に関する規範を示したもので、いわば放送番組を制作するときの憲法とも言えるものです。 NHKは、平成9年12月に起こったアニメーション問題の再発防止と、放送に対する皆様の信頼を維持し続けるため、今後の番組制作にあたっては、アニメーション等の映像手法による身体への影響に一層配慮する必要があるとの判断から、「日本放送協会国内番組基準」第1章第11項「表現」のなかに、「アニメーション等の映像手法による身体への影響に配慮する」という規定を、新たに設けました。 「日本放送協会国内番組基準」の変更については、中央放送番組審議会に諮問して答申をいただき、さらに経営委員会において議決をしていただくという手続きを経て決まりました。 NHKでは、「日本放送協会国内番組基準」を守り、これからも皆様に信頼される放送番組の制作に努めてまいります。
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[ 27] 水質汚濁に係る環境基準について
[引用サイト]
http://www.env.go.jp/kijun/mizu.html
公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準を次のとおり告示する。 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境(同法第2条第3項で規定するものをいう。以下同じ。)を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、次のとおりとする。 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。 人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 (1) 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表2の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 カ対象水域が、2以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」という。)の一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。 環境基準の達成状況を調査するため、公共用水域の水質の測定を行なう場合には、次の事項に留意することとする。 この場合においては、測定点の位置の選定、試料の採取および操作等については、水域の利水目的との関連を考慮しつつ、最も適当と考えられる方法によるものとする。 (2) 測定の実施は、人の健康の保護に関する環境基準の関係項目については、公共用水域の水量の如何を問わずに随時、生活環境の保全に関する環境基準の関係項目については、公共用水域が通常の状態(河川にあつては低水量以上の流量がある場合、湖沼にあつては低水位以上の水位にある場合等をいうものとする。)の下にある場合に、それぞれ適宜行なうこととする。 (3) 測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合には、水域の特性を考慮して、2ないし3地点の測定結果を総合的に勘案するものとする。 これについては、各公共用水域ごとに、おおむね次の区分により、施策の推進とあいまちつつ、可及的速かにその達成維持を図るものとする。 (1) 現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る水域で著しい水質汚濁が生じているものまたは生じつつあるものについては、5年以内に達成することを目途とする。ただし、これらの水域のうち、水質汚濁が極めて著しいため、水質の改善のための施策を総合的に講じても、この期間内における達成が困難と考えられる水域については、当面、暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に当該水域の水質の改善を図りつつ、極力環境基準の速やかな達成を期することとする。 (2) 水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のうち、(1)の水域以外の水域については、設定後直ちに達成され、維持されるよう水質汚濁の防止に努めることとする。 (3) 水域の利用の態様の変化等事情の変更に伴う各水域類型の該当水域および当該水域類型に係る環境基準の達成期間の変更 (2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)
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