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[ 58] 内容証明で解決!
[引用サイト]
http://www.mori-office.net/
解雇予告手当、貸金・売掛金、婚約破棄・不倫の慰謝料請求等各種内容証明作成・無料相談 このサイト「内容証明で解決!」は、行政書士森康成事務所が運営する内容証明の活用法(特に解雇予告手当や未払賃金の請求、セクハラなどの労働トラブル 提供する情報についてはできるだけ最新の情報を提供するように努めておりますが、更新が法改正等に遅れる場合もございます。 したがいまして、このサイトの情報を活用される場合は、お客様の自己責任で活用されますようお願い申し上げます。このサイトの情報を活用したことにより受けたいかなる損害に対しましても行政書士森康成は一切の責任を負いませんのであしからずご了承ください。 また、原則として管理者の許可なく送付された添付ファイルつきのメールは削除します(ウイルス防止のため)にでファイルつきのメールは送らないで下さい。 このサイトはリンクフリーです。トップページにリンクをお願いいたします。ただし、フレーム内へのリンクは固くお断りいたします。 相互リンクは、諸般の事情により現在行政書士及び関連士業のサイトのみ承っております。相互リンクご希望の方はメールにてご一報ください。それ以外の方は、お断りしておりますのでご了承ください。 解雇予告手当、未払賃金の請求、不当解雇の主張等の労働トラブル・貸金や売掛金等の支払い請求、不倫・婚約破棄などの各種慰謝料請求に関する内容証明について相談・作成を承っております。内容証明の作成をお考えの方はまずご相談下さい。 内容証明は、問題となる事実を示し、法律や判例などの根拠を示して相手に対して権利を主張し、無言の圧迫を加えるようなものでなければ効果がありません。市販の書式集や雛形を紹介したサイトもありますが、これらはあくまでも一般的なものですから、そのまま使用できない場合もありますし、使用できる場合でも必要最小限の事しか記載されていませんから説得力に欠ける場合もあります。 内容証明はいったん相手に送ってしまうと訂正ができません。クーリングオフなどのように、一定の形式で通知を出せば効果があるものは別として、貸金、売掛金、未払い賃金、慰謝料の請求などは、ある程度の法律知識がないと逆に相手に有利な証拠になってしまうことがありますし、請求の根拠となる証拠がないのにもかかわらず、感情的な文章や過大な金銭を請求すると脅迫や恐喝になってしまい、逆に自分に不利な証拠を残してしまうなどの重大な結果をまねくことも考えられます。 しかし、行政書士に依頼すれば、法律に則した正当な請求が可能ですから、そのような危険は未然に防ぐことが出来ます。これ以外にも行政書士が内容証明を作成するメリットは、同じ内容証明を送っても、個人が書いたものと専門家が書いたものでは相手に与える印象がかなり違うということや、個人が内容証明を送っても無視されるような場合でも、専門家の名前が明記されている場合は何らかの反応がある場合が少なくないということ等が挙げられます。 もし、自分で内容証明を書くのが不安な場合は専門家である行政書士におまかせください。 ることになりますが、その場合各種の証拠とともに証拠に残る文書で請求をしたかどうかを問われます。 労働契約を請負契約に変更したり、最初から請負契約として労働者を採用する事業主が増えています。 しかし、いくら請負契約だと主張してもその実態が労働契約と変わらなければ、労働者としての保護を
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